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10月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。 |
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4月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。 |
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4月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
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1月、4月、7月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
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消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。 |
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11月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を12月10日(水)までに納付しましょう。 |
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年末調整の時期がまいりました。給与等の支払者に扶養控除等(異動)申告書を提出した給与所得者で、年間の給与等(賞与を含む)の収入金額の合計額が2,000万円以下である人は、原則として年末調整をすることができます。 |
店舗の保険
先日、ある個人商店を経営する方から「お店にかけていた保険が満期になってね。返戻金が出ることになったんだよ。毎月の保険料は経費にしてるんだけど、やっぱり戻ってきたお金も同じように収入になるのかな」といった質問を受けました。
今回の場合収入にはなりますが、個人商店の事業所得ではなく、一時所得としての課税になります。一時所得になった場合は特別控除額もあり、課税も通常の1/2ですので、税負担はかなり軽減されます。
保険料については店舗にかかるものであるため過去に事業所得の経費としていますが、収入については一時的に入ってきたものであり、通達で一時所得にする旨、定められているのです。
何も事故が起こることなく満期になったうえ、課税上も優遇される。一種のご褒美みたいなものでしょうか。
参考/ 所得税法基本通達34-1(4)
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